海外通販と税金

2021年1月1日

海外通販で自転車パーツなどを購入する場合、送料を含めた支払い総額16666円以内なら関税が原則として掛からない。

しかし、ギフトバウチャーなどを使って買い物をした場合、支払額が16666円以内であっても関税が掛かる場合があるので注意が必要だ。

仕事前のトレーニングから帰ると、ChainReactionCyclesからの荷物が届いていた。

1ヶ月半ほど前、カンパニョーロのレバーを注文したにもかかわらず一向に届かず、郵便事故として処理をした事があった。
その際に商品代金分のギフトバウチャーを発行してもらい、それを使って購入したパーツ類が届いたのだ。

「税金を請求されたから払っといたよ」とのこと。

総額3万位の買い物だけど、15000円のギフトバウチャーを利用したから支払い総額は15000円。
関税は掛からないはずなのだが…。

早速、東京税関に確認してみると、セールなどで割り引かれたモノを購入した場合や、セールで支払い時に割り引きされる場合はインボイスの金額が関税適用額を超えていても、総支払額が16666円以内なら関税は掛からないが、ギフトバウチャーなどの場合はバウチャーを使った後の支払額が16666円以内でも割り引き前の金額が課税対象額になるとの事だ。

今回のこの買い物の場合、実際の支払額が課税対象額以下の15000円だったが、バウチャー適用前の購入額に0.6を掛けた金額が課税対象額となり、税金は払わなければならない。

支払額だけで「税金は掛からないよね…」と早合点してはならないので注意が必要だ。

いやはや…そういうからくりを事前に知っておけば、分割発注するなど税金を払わない方法を取ったのに…残念!

無事にパーツも届き、自転車を組み立てる事ができるようになったのはよいが、先に注文し行方不明になったパーツは今どこにあるのだろうか…

気になる…。
 

Chain Reaction Cycles